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平成30年12月定例会 一般質問

質問内容

  1. 労働行政について
  2. 人権教育について
  3. 衛生行政について
  4. 市立病院について

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議事録

平成30年(2018年)12月定例会-12月14日-07号

中村圭介

グスーヨー チューウガナビラ(皆さん、こんにちは)。無所属の会中村圭介でございます。労働行政についてから質問いたします。資料をお願いします。(モニター使用)  これがポスターなんですが、厚生労働省が提唱する「仕事休もっ化計画」の概要と、計画に対する本市の取り組みをお願いします。

名嘉元裕(経済観光部長)

お答えいたします。
厚生労働省が推進する「仕事休もっ化計画」の概要につきましては、仕事はチームで行い、チームの中で情報共有を図ることで休みやすい職場環境にすること、年次有給休暇の計画付与制度を導入すること。土日・祝日に休暇を1日追加し、連続休暇にすることなどを掲げ、休暇の取得促進を図る計画となっております。 今回の年末年始については、正月明けの1月4日が、ちょうど土日・祝日の間の金曜日に当たることから、その日に休暇を取得し、最大9連休の長期休暇を取得することが推奨されております。

また、地域ごとに夏休みなどの一部を他の日に移して学校休業日を分散化させ、大人と子どもが一緒にまとまった休日を過ごす機会を創出するキッズウィークの取り組みも始まっております。  本市といたしましても、ワークライフバランスの推進に資する取り組みとして賛同し、国が実施するインターネットやリーフレット等を活用した広報にあわせ、那覇市公式ホームページやSNSなどを活用して、市内企業及び関係団体等への周知を図っております。  また、市内小中学校においては、秋休みの9連休などがキッズウィークの趣旨に合致する取り組みとなってございます。

中村圭介

ありがとうございました。  次のスライドをお願いします。        (モニター使用)  これが中身なんですが、先ほど答弁がありましたようにキッズウィークについても触れられてまして、那覇市の2学期制の検証報告書の中の提言にも、秋休みを有効に活用するためにも、大人もしっかり休んで、子どもと一緒の時間を使っていただいて秋休みの充実を図っていきたいということで、積極的にこれも今後も周知していただきたいと思います。  そして、一方で、那覇市は1月4日に新年祝賀名刺交換会を開催することになっています。  民間には休もうということは言うわけですけども、那覇市の行事として、この名刺交換会にも毎年400社以上の企業の方がいらっしゃると。もちろん希望者が来るということなんですが、仕事として来られる方も多いのかなというふうに思うので、このあたり調整されたのかどうかお伺いします。

渡口勇人(総務部長)

那覇市新年祝賀名刺交換会は、毎年市民の皆様の健康と本市の発展を祈念することを目的に実施しております。  新年祝賀名刺交換会は、例年仕事初めの日に開催しており、毎年参加いただいております市民の皆様や議員の皆様、そしてご招待いたしております県知事、国会議員、市政功労者の皆様等におかれましても、本市の新年祝賀名刺交換会は仕事初めの日に開催されるものと一定程度認識されております。  そのため、平成31年の新年祝賀名刺交換会においても、仕事初めの日である1月4日・金曜日に開催することとしております。

中村圭介

民間の休みを促す機運を盛り上げるためにも、できる限り行政のほうでも配慮いただければというふうに思います。今後の取り組みに期待したいと思います。  次に、人権教育について質問いたします。  まず、子どもの権利条約の条例化についてということで、確認をしておきたいので資料をお願いします。        (モニター使用)  子どもの権利条約については、1989年に国連総会で採択をされまして、1990年に発効、1994年に日本も批准しておりまして、来年で25年になるということです。  生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利として4つの柱があり、次お願いします。        (モニター使用)  ちょっと見えづらいと思うんですが、生命、生存及び発達に対する権利、子どもの最善の利益、子どもの意見の尊重、差別の禁止という一般原則がありまして、その他54の条文からなります。  この条約の全体をカバーする法律というのは今日本にはないために、自治体が条約に基づく子どもの権利について条例化して、実効力を持たせてきたわけです。  子どもの権利条約総合研究所調べで、2014年11月時点で約39の自治体で、子どもの権利条約、またこども条例、子どもの権利に関する条例等の名称で策定をされているそうです。そのほかにも、自治基本条例の中で盛り込んでいるところもあるそうです。  そして、平成28年6月定例会で、宮城恵美子議員の子ども権利条約の条例化の質問に対する答弁で、「先進自治体を調査していきたい」、また「こどものみらい応援プロジェクト庁内推進会議の場で確認したい」と答弁がありましたので質問いたします。  2.人権教育について。  (1)平成28年6月定例会以降の子どもの権利条約についての調査研究の状況をお伺いします。

末吉正幸(こどもみらい部長)

子どもの権利条約に関しましては、平成28年6月定例会での質問を受け、子どもの貧困対策に関連する23課で構成するこどものみらい応援プロジェクト庁内推進会議において、関連資料により権利の内容や議会での質疑の内容について報告を行い、情報の共有を図っているところでございます。

中村圭介

今の答弁の中では、情報共有をしているということでしたけれども、今後もぜひ研究を深めていただきたいと思います。  私は、この条例化は必要だというふうに考えています。というのも、網羅的に、そして関連し合う子どもの権利について書いてありますので、全ての子ども関連の施策の後ろ盾になるというふうに考えています。  今ですと、子どもの貧困の問題があろうかと思います。相対的な貧困として、飢えない暮らしはできているけれども、経済的な困窮に起因する文化的貧困、社会的な貧困などがあり、いろんな支援が必要だというのが見えてきたわけです。  そして、子どもの貧困対策として予算がついて、事業が始まっておりますけれども、見えてきたのは、対象の子どもだけに向けた支援というのが難しいということです。  つまり、貧困の子ども以外は来てはいけないというような子ども食堂は、できても利用はしづらいわけです。  さらに、相対的貧困の基準となる所得を下回らない家庭においても、両親が共働きで忙しいために、なかなか文化的な活動をする機会がなかったり、社会的なつながりが薄い、社会関係資本と言ったりもしますけれども、そういった社会的な関係性の貧困の状態にある子どももおりまして、その支援をどうするのかという問題も同時に見えてきたかというふうに思います。  子どもの貧困対策の予算がなくなってしまったらどうなるのか、継続して支援していくというふうにはおっしゃっておりましたけれども、予算が減らされたり、適用される対象が限定されてしまったら、支援が必要な子どもたちに、所得別にまた別の事業をつくるというのは、それは確かに現実的ではないのではないかというふうに思うわけです。  家庭の貧困に起因していろんな問題が起きているというのはわかっていますが、親に対する支援と子どもに対する支援があるとして、子どもに対する支援策を必要としているのは、経済的な問題を抱えた家庭の子どもだけではないということが、昨今の取り組みでわかってきたことではないかというふうに思っております。  また、問題は単独ではなく、複数抱えている子どもが大半であろうかと思います。いじめ、虐待、不登校、自死、非行、貧困、子どもを取り巻くさまざまな課題について、話題になるたびに一つ一つ取り組んでいくという政策では、どうしてもこぼれ落ちる子どもは出てしまいます。  ほかにもブラック校則ですとか、体罰ですとか、インターネットを経由しての性犯罪被害、まだまだ探せばいろいろあろうかと思います。  こういったものを包括的に、横断的に支援できるというふうに考えると、子どもの権利条約の条例化、これはしっかりと検討していくことが有効だというふうに考えております。  しかし、この条例化に向けては、その中身について全国の自治体でも喧々諤々の議論がされております。論点は幾つかあろうかと思いますけれども、条約の意味するところを捉えて、那覇は那覇で考えていかなければいけないというふうに思っています。  条約については、大人ではない権利主体としての子どもという存在を認め、生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利として4つの柱が立てられているということは、これは大人も含めた人権とは想定される対象が違うわけです。  子どもたちは、自分にどんな権利があるのか、この条約について理解する権利があるはずです。子どもの権利の主体は子どもなのですから当然だというふうに思います。人権を大事にしましょうと言われても、大事にするべき権利を知らなければ、権利が大事にされているのか判断がつきません。  ということで、ここからは子どもの権利条例ではなく、子どもの権利条約の話です。  (2)学校で体系的に子どもの権利について学ぶ機会はあるのかお伺いします。

奥間朝順(教育委員会学校教育部長)

お答えいたします。  学校における人権教育については、全学年、各教科等にわたって体系化され、学校の教育活動全体で、年間を通して子どもの発達段階に応じて学ぶように計画されております。  また、子どもの権利については、子どもの権利条約に基づいた活動を、人権教育の中で関連づけて学ぶ機会を設けている学校もございます。

中村圭介

ありがとうございます。  人権教育は教科をまたいで今学習されておりまして、子どもの権利条約について学べる機会という形で取り上げている学校は、ないことはないけれども大半ではないというようなことが今わかったかと思います。  子ども向けに、子どもの権利条約について書いてある本などもございますので、断片的にではない形で学ぶと、理解も深まるのではないかなというふうに思います。  次に、(3)第2次那覇市教育振興基本計画における人権教育の取り組み内容をお伺いします。

奥間朝順(教育委員会学校教育部長)

お答えいたします。  人権教育の取り組みとしては、各小中学校では、児童生徒一人一人が大切にされ、よさや可能性を高め伸ばす学級経営に取り組んでおります。  また、インターネット等の情報モラルに関する講演会や12月1日の世界エイズデー、そして月1回設定された人権の日に、人権意識を高める取り組みを行っております。  ほかにも本市の、学校におけるLGBTの指針に基づき、誰もが自分らしく安心して生活できるように配慮した取り組みや、いじめ予防に向けて、いじめに関するアンケートの定期的な実施などにも取り組んでおり、人権教育の充実に努めております。

中村圭介

ありがとうございます。  人権一般について広く学習されているということがわかりました。子どもの権利についても、ぜひその中に積極的に取り組んでいただきたいというふうに思います。  次に、資料をお願いします。        (モニター使用)  これは手元では見られるかなと思うんですけども、子どもの権利条約第31条は、「締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動を行い並びに文化的な生活及び芸術に自由に参加する権利を認める」とあるわけです。  休むこと、遊ぶこと、文化的な活動をすることについて書いてあるというふうに説明ができるかと思います。  さて、那覇の「休む」ということは今どうなっているのかを質問したいと思います。  (4)子どもの休む権利について見解をお伺いします。

奥間朝順(教育委員会学校教育部長)

お答えいたします。  子どもたち一人一人に人間としての権利を認め、権利を行使できるよう子どもの権利条約が1989年に国連総会で採択され、1994年に日本で批准されました。  子どもの権利条約第28条は、子どもは教育を受ける権利を持っており、全ての子どもが学校に行けるようにすることなど、教育の重要性についての内容となっております。  また第31条は、子どもが休んだり、遊んだり、文化的芸術に参加する権利についての内容となっており、子どもの休む権利については、その条項に基づくものと認識しております。  教育委員会といたしましては、今後、子どもの権利条約に基づく子どもの休む権利について、本市の人権教育の中でどのように位置づけられるかを調査・研究してまいりたいと考えております。

中村圭介

答弁ありがとうございます。  今の項目に学校教育部長が答弁されたわけですけれども、ここは何も学校教育部長でなくてもよかったのではないかと思います。こどもみらい部であったり、福祉部であったり、健康部であったり。  子どもの権利の中で学校が担う役割というのは何だろうかというと、今発言があったように、中心になるのは第28条の教育を受ける権利であって、学校は何しに来るところなんですかと聞いたときに、遊んでもいいよ、休んでもいいよ、子どもが自由にすごせる場所だよと言える状態では、今のところないわけですよね。  これは、もしかしたら条例の中で、学校が何をする場所なのかということを考えていくというのも一つの方法かもしれません。  しかし、今子どもたちが休むということに関してどこで考えられているかというと、なかなかそれの受け皿がないわけです。  フリースクールというのも今は少しずつ出てきているかとは思うんですけれども、学校を休んでそういうところに行く、そこで教育を受ける権利、学校以外でも保障されているよというのが那覇市で実現できれば、それはまた少し一歩前進なのかなと思うんですが、そうした子どもの権利を学校だけで解決しようと思うのは、なかなか難しいんじゃないかなと思うんです。  大人は、地域は、那覇市は行政として、子どもの権利をどうやって保障していくのかということをしっかり考えていかなければいけないというふうに思います。  確認しますけれども、出席日数によって卒業や進級ができないなどの不利益があるのか、お伺いしたいと思います。

奥間朝順(教育委員会学校教育部長)

さまざまな理由等がございます。その理由等を勘案しまして、進級、卒業という部分はできるようになっております。

中村圭介

さまざまな理由というのは、出席しているか、していないかという数字だけではなく、総合的に判断するということかと思います。  資料をお願いします。        (モニター使用)  これは自殺総合対策推進センターで公表されている、昭和48年度から平成27年度における通学適齢期の自殺者数に関する分析の10ページにあるグラフです。  通学適齢期では、9月1日の自殺が多い。そして同じレポートの27ページ、次の資料をお願いします。        (モニター使用)  濃い青い線だけ見ていただきたいんですが、これが2006年から2015年の10年間の九州・沖縄でのグラフになっておりますが、年度の初めと夏休みの8月下旬というのがピークになっているということです。  9月1日に命を絶ってしまう子どもについては、過去にも議会で取り上げられておりました。学校に行きたくないというのは、本当にいろんな理由があろうかと思います。親や学校の先生には話せないこともあるかもしれません。家と学校、そこに居場所がない状態になったときに、どこに行けばいいのか、どこで受けとめる必要があるのかということを考えなければいけません。  教育委員会には、あけもどろ教室、はりゆん、きら星学級、むぎほ学級など、そういった施設もあります。そこが出番なのかもしれませんし、そうすると夜間はどこで対応するのかという話も出てくるかと思うんですが、民間の各種居場所の出番かもしれません。市は、地域の大人は、どう応えていくのかということを考えていかなければいけないと。  学校に行かなければというストレスに押しつぶされてしまう前に、どこかでしっかり休息できて、深呼吸できるようにしていかなければいけません。  これは学校だけで受けとめようとしてはいけないと思うわけです。那覇市の元子どもの皆さんと一緒に、子どもが安心して過ごせる場所について、協働でしっかりと議論していかなければいけないというふうに思っております。  教育長に再質問いたします。  これまでの質問も踏まえて、人権教育について、中でも子どもの権利について、学校でしっかりともう一度周知すべきだというふうに考えますけれどもいかがでしょうか。

奥間朝順(教育委員会学校教育部長)

   お答えします。  人権教育の取り組みの中で、子どもの権利について学ぶことは大切だと考えております。  教育委員会といたしましては、校長連絡協議会などを通して学校へしっかりと周知してまいりたいと思います。

中村圭介

学校教育法ですとか、学校を取り巻く法律がしっかりあって、学校のカリキュラムを経て、多くの子どもたちは進級、進学して大人になっていくということなんですけれども、そこで保障されるべき権利が、学校の中でしっかり保障されているのかというのはしっかりとチェックしていかなければいけませんし、どうやってそのトータルをカバーしていくのかというのは、市全体で考えていく必要があろうかというのが、今の答弁からもわかるんではないかというふうに思います。  次に、衛生行政についてです。  ハブがまだまだ近くにいるということで、在来種のハブが絶滅したら問題なので、共生する、つまりすみ分けができないかという観点から質問です。  (1)ハブとの共生について見解をお伺いします。

玉寄隆雄(環境部長)

お答えいたします。  ハブは危険生物であり、那覇市ハブ対策条例に基づき、市民の生活環境からハブによる被害と脅威を取り除き、市民生活の安全と生活環境の向上を図る目的から、ハブ・衛生害虫等対策事業に取り組んでおります。  市民からの目撃情報により捕獲器を設置し、ハブの捕獲を行うとともに、ハブのすみかとなる石垣の穴埋め用原材料の支給、草刈等の環境整備の指導などのハブ対策を講じております。  また、ハブの注意啓発活動の一環として、市内の児童館、小中学校にてハブのパネル展や出前講座などを実施し、ハブの注意喚起に努めております。

中村圭介

ありがとうございます。  対策と啓発というのが主な活動で、地域から要望があれば、ハブが居つきにくいように草刈等のアドバイスもしているということでした。  (2)うどぅん山公園初め、市内のハブの捕獲と咬傷事故の状況をお伺いします。

玉寄隆雄(環境部長)

うどぅん山公園を初め、市内におけるハブの捕獲状況については、平成28年度89匹、平成29年度78匹、平成30年度11月末現在で92匹捕獲しております。  その期間中、うどぅん山公園及び周辺では5匹捕獲されております。  また、咬傷事故件数は、平成28年度2件、平成29年度は0件、平成30年度11月末現在1件発生しておりますが、うどぅん山公園周辺での発生は確認されておりません。

中村圭介

やはり、まだまだ近くにハブはたくさんいるんですよね。  次、(3)ハブの生息地について、県と共同で調査をし、良好な住環境、観光環境の保持に努める必要があると考えますけれども、見解をお伺いします。

玉寄隆雄(環境部長)

沖縄県との共同によるハブの生息状況調査の必要性についてでありますが、沖縄県の見解としては、「ハブは、もともと沖縄県に生息し、本県の生態系を形成する生物の一員であることから、本県の生態系バランスを保つため、また、野生動植物の種の保存の観点からも、絶滅させることは好ましいとは考えていない。しかし、人の生活圏へ侵入してきたハブについては、人の生命の安全を確保する観点から、駆除する必要があると考えており、人とハブの生活圏の区分けが重要と考えている」とのことであり、本市としては、良好な住環境及び観光環境の保持に資する目的から、今後も市民に対するハブの注意啓発活動に努めてまいります。

中村圭介

今答弁にありました、人とハブとの生活圏の区分けというのができるようにという趣旨で、調査をということで質問をしたわけですけれども、対策というふうに限定されるというのが、今の答弁かなというふうに思います。  根絶してしまって、絶滅したら、それは大変ですので、それは望まないわけですけれども、今後も環境改善を図る活動と啓発、それが今できる対策なのかなと受けとめました。  校区まちづくり協議会が増えることで、危険が予測される場所の改善、啓発など、できることも増えていくかもしれません。  なかなか今は受け身な印象もありますけれども、ハブとの共生について現状がよくわかりました。ありがとうございました。  最後に市立病院について質問いたします。  (1)ロビー等を活用したコンサートの実績と評価をお伺いします。 新里博一 健康部長   お答えいたします。  那覇市立病院では、地方独立行政法人化前である2007年から、患者など来院者の癒しの環境づくりのため、1階ロビーにおいて、クリスマスや七夕の時期にコンサートを実施しており、ボランティアに加え、近隣の小中学生や病院職員などが多数出演しております。  また、病棟デイルームにおいても、音楽ボランティアによるミニコンサートを毎月第2、第4木曜日に開催しており、現在も継続しております。

中村圭介

ありがとうございます。  これはぜひ継続していただきたいと思います。病院のスタッフも一緒になって楽しむ機会というのは必要ではないかなと思います。  次、資料をお願いします。        (モニター使用)  これが、いわゆるホスピタルアートの事例でして、四国こどもとおとなの医療センターの事例です。アートディレクターという人が間に入って、その空間の課題を解決するような案を、職員、患者、市民も巻き込みながら制作をしていくそうです。  次、お願いします。        (モニター使用)  こういう形で、手術室に続く通路のところにも描いてあったりします。  次、お願いします。        (モニター使用)  次、お願いします。        (モニター使用)  ここが、地下の遺体を安置する場所につながる廊下です。以前は寒々しい空間だったということですけれども、そこで言葉ではなくて、こういった色ですとか、アートの中で伝えられることがあるんじゃないか、できることがあるんじゃないかということで取り組んだそうです。  (2)ホスピタルアートの活用について見解をお伺いします。

新里博一 健康部長   お答えいたします。  ホスピタルアートの一般的な定義は、医療施設で、患者、ボランティアなどが絵画や音楽などの創作、展示、発表などを行う活動、またはその芸術で施設内を心地よい空間にすることによって、患者の精神的ケアを図るものでございます。  那覇市立病院のホスピタルアートに対する取り組みとしましては、先ほどご説明しましたコンサートのほか、十数点の絵画を作品を変えながら展示しております。また、2012年より県立芸術大学絵画専攻の学生が作品を展示するプロジェクトとして、これまで100点を超える絵画、版画、写真などの作品を透析室などの病院内や健診センターに提供していただいており、現在も継続しております。  ホスピタルアートにつきましては、アート作品の展示等を通じて患者の療養環境の向上を目指すという観点からも必要と考えており、市立病院においても、病院の建て替え後も活用していく方向であるとのことでございます。

中村圭介

ぜひ継続していただきたいと思いますし、さらに活性化させていただければと思います。  病院というと、ちょっと暗いイメージだったりとかあるかと思うんですけども、そういった空間の課題をどうやって解決するのかという手法ですので、絵を飾るというのも一つの方法だと思うんですけれども、もっと直接的に市民協働でできることがないか、これは病院の市民協働だと思いますので、引き続き取り組みをお願いしたいと思います。  以上です。ありがとうございました。

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