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三ない運動

飲酒運転に関しては「飲まない」「乗らない」「飲ませない」 とかありますよね。その「三ない運動」の政治家寄付バージョンです。

政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは禁止されています。 有権者が求めてもいけません。ということを3つに分けて

1、政治家は有権者に寄付を   贈らない

2、有権者は政治家に寄付を   求めない

3、政治家から有権者への寄付は   受け取らない

お祝い事のご祝儀やお祭りへの差し入れなど、一般常識から考えれば いいんじゃないの?ということに関しても政治家には公職選挙法で 制限があるわけです。

政治家が守ることは当然ですが、 有権者も注意しなければいけないことがあります。 公職選挙法ってなかなか身近ではないと思いますが、知らないうちに 法を犯してしまう危険があるので注意が必要ですね。

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養秀同窓会の総会でした
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第3回中村圭介のクラゲサロン開催しました!