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9月議会のご報告1

今日は9月議会で審議された議案についてご紹介します。 タイトルと採決の結果は市議会のホームページでも確認できます。こちら

平成25年(2013年)9月那覇市議会定例会

◆議案第96号 那覇市固定資産評価審査委員会の委員の選任について (提案理由) 上記の者は那覇市固定資産評価審査委員会の委員として 適任であると思料するので、この案を提出する。

ということで、那覇市の固定資産評価審査委員会の委員に 選任することに同意してください。という議案です。 添付の資料としてその方のプロフィールが添付されていました。

◆議案第97号那覇市鏡水ふれあい会館条例の一部を改正する条例制定について (提案理由) 那覇市鏡水ふれあい会館の適正な管理運営を図るため、 多目的ホールや会議室等の利用料金を1時間ごとの料金体系 から時間帯による料金体系等へ改定し、併せて時刻の表記を 12時間制から24時間制に改正するため、この案を提出する。

収支が合わないということで、利用料金体系を見直したいという議案です。

◆議案第98号那覇市税条例の一部を改正する条例制定について (提案理由) 地方税法の一部を改正する法律の施行に伴い、個人の住民税における住宅借 入金等特別税額控除に係る規定、年金所得に係る特別徴収税額の算定方法 に係る規定等の整備を行い、併せて字句を整理するため、この案を提出する。

国の法律が改正されたことにより、那覇の市税条例もそれに合った形に直したいという議案です。

◆議案第99号那覇市ぶんかテンブス館条例の一部を改正する条例制定について (提案理由) 那覇市ぶんかテンブス館の利用形態、利用時間及び利用料金 の見直しを行うため、この案を提出する。

てんぶすの利用促進を図るために施設を時間貸しにしたり、 わかりにくい施設名をわかりやすくしたいという議案です。

◆議案第100号延滞金の利率の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例制定について (提案理由) 地方税法の一部を改正する法律の施行に伴い、 延滞金の割合の特例規定の見直し等を行うため、この案を提出する。

これも国の法律が変わったのに伴って市の条例を変更したいという議案です。

◆議案第101号那覇市立学校設置条例の一部を改正する条例制定について (提案理由) 園舎建替えに伴い、那覇市立泊幼稚園の位置を変更する 必要があるため、この案を提出する。

泊小学校に併設された泊幼稚園の建て替えをするために、 条例に示された泊幼稚園の住所を新しい住所に書き換えたいという議案です。

◆議案第102号那覇市こども医療費助成条例の一部を改正する条例制定について (提案理由) 平成26年から導入予定の新たなこども医療費助成金支給 申請方法の実施にあたり、必要な事項を整備するため、この案を提出する。

こどもの医療費助成の方法を変更するために必要な条例改正についての議案です。

◆議案第103号那覇市営住宅条例の一部を改正する条例制定について (提案理由) 改良住宅へ定期(期限付き)への入居制度を導入するための 条例改正を行い、併せてその他必要な規定の整備を行うため、この案を提出する。

若狭と壷川東の改良住宅へも条例を適用できるようにして、 条例の中に暴力団員については、同居させることができないというような文言が追加されています。

◆議案第104号那覇市火災予防条例の一部を改正する条例制定について (提案理由) 消防法施行令等の一部改正に伴い、屋内消火栓設備及び 住宅用防災警報器の設置位置等の基準を追加し、 併せて字句の整理を行うため、この案を提出する。

国の法律が改正されたのに伴って条例改正。 設置しなければいけない消火栓のサイズが少し小さくなって 実用性が高くなったのと、煙式の報知機の設置が義務付け られている建物でも、著しい誤報知がある場合には熱感知式 の報知機でもいいよっていう内容に変えますという議案。

◆議案第105号那覇市立学校設置条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例制定について (提案理由) (仮称)那覇市立前島・久茂地統合幼稚園及び 同小学校を正式名称に改めるため、この案を提出する。

前島、久茂地統合小学校(仮称)を正式に那覇小学校に名称変更したい、という議案。

◆議案第106号平成25年度那覇市一般会計補正予算(第2号) 各課からあがってきた補正予算 (年度の初めに決める当初予算が成立した後に必要になった予算。議会を通れば執行できる) の審査。 これは説明がとても長くなるのでこの記事では割愛します。 ◆議案第107号平成25年度那覇市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号) 歳入に昨年からの余剰金1億4,395万3千円の繰り入れ、 真嘉比古島第二の区画整理のための基金から2,581万5千円の 繰り入れをして、歳出に同額の支出を記載することについて承認を求める議案です。

◆議案第108号平成25年度那覇市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) 歳入歳出ともに8,477万9千円増額し、補正後の歳入歳出予算の総額を、 それぞれ477億5,536万4千円とするものです。

◆議案第109号平成25年度那覇市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) 今回の補正は、前年度決算剰余金の処分、決算に伴う国及び県への 償還及び介護基盤緊急整備等特別対策事業など当初予算編成後の 新たな状況の変更により補正の必要が生じましたので、歳入歳出予算 をそれぞれ6億102万4千円増額するものであります。 とのこと。

介護基盤の緊急整備についての厚生労働省のページ http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2010/05/02.html 小規模の地域密着型のグループホームなどの整備に対する補助をするためのお金を国が地方自治体に対して補助するというもののようです。

そして昨年の余剰金の繰り入れなどです。

◆議案第110号平成25年度那覇市水道事業会計補正予算(第1号) 今回の補正は、水道施設整備費補助金の変更による 減額補正及び当初予算編成後の新たな状況の変更 による補正となっております。併せて土地賃借料に関する債務 負担行為を追加するものであります。 とのこと。

◆案第111号平成25年度那覇市下水道事業会計補正予算(第1号) 下水道事業費用として、ガーブ川水難事後の和解金が 決定したことにより必要となる支出と、支払いに充てるための保険金による収入について。 それから沖縄振興特別推進交付金の受入に伴う出資金の増額と、 それに伴う工事請負費の増額について補正する議案です。

◆議案第112号工事請負契約について(与儀幼稚園園舎改築工事(建築)) 鉄筋コンクリート造で、床面積が857㎡の規模となっております。 工事請負契約につきましては、平成25年7月24日開札の 制限付一般競争入札の結果、請負金額2億2,076万1,450円で、 金秀建設株式会社が落札し、平成25年8月2日付けで仮契約を締結いたしました。

とのこと。ここまで進んでから議案になるんだというのが率直な感想です。

◆議案第113号平成24年度那覇市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 収益的収支における水道事業収益の決算額は78億513万1,416円で、 予算額に対する執行率は100.5%となっており、前年度と比較して 1億5,264万1,660円の減額で、伸び率はマイナス1.9%であります。 水道事業費用の決算額は73億1,159万5,524円で、執行率は99.5%となって おり、前年度と比較して3億822万5,.558円の増額で、伸び率は24.9%であります。 翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額1,975万3,650円を除く 資本的収入額が資本的支出額に不足する額13億9,948万6,519円は、 減債積立金7億3,796万5,242円及び損益勘定留保資金6億3,397万5,879円等で補てんしました。 続きまして、経営状況につきましては、総事業収益74億5,250万9,738円に対し、 総事業費用は69億8,821万3,067円で、収支差引4億6,429万6,671円 が当年度純利益となっております。なお、この当年度純利益の全額を 減債積立金に積み立てる利益剰余金処分(案)を提案しております。

えー・・・つまり 決算はこのとおりで、水道事業の純利益を減債積立金に積み立てたいという議案です。

◆識案第114号平成24年度那覇市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 営状況につきましては、総事業収益42億2,239万6,158円に対し、 総事業費用は39億1,919万9,983円で、収支差引3億319万6,175円が 当年度純利益となっております。なお、この当年度純利益の全額を 減債積立金に積み立てる利益剰余金処分(案)を提案しております。

こちらは下水道事業の分。

◆議案第115号和解及び損害賠償額の決定について 平成21年8月19日に発生した、農連市場地区防災街区整 備事業準備組合発注のガーブ川橋梁構造検討調査中の 水難死亡事故において、被害者3人の遺族から、那覇市を含む 5者に対して、平成22年8月16日付けで損害賠償請求の提訴がなされました。 審理は、平成22年8月から口頭弁論、和解協議等が行われ、 平成25年8月16日付けで那覇地方裁判所から和解調書が提示されました。 本市に対しては、被害者3人につきそれぞれ200万円(総額600万円)の 支払いと、今後本市が管理する河川及び排水路における安全管理に 努めることを約束する旨を勧告するものとなっております。 本市といたしましては、遺族の心情に鑑み、事件の早期解決 を図るため裁判所から提示された和解を受け入れたいと考えております。

という内容の議案です。平成21年の事故の和解が今になっていることを思うと胸が痛みます。

◆議案第116号工事請負契約について((仮称)前島・久茂地統合小学校校舎・プール・地域連携・児童クラブ建設工事(建築) 「(仮称)前島・久茂地統合小学校校舎・プール・地域連携・児童クラブ建設 工事(建築)」を施工するため、この案を提出する。 構造及び階数は、鉄筋コンクリート造4階建て、 また、床面積は、校舎497㎡、水泳プールの管理棟132㎡、 地域・学校連携施設250㎡、児童クラブ150㎡、合計で1,029㎡となっております。 工事請負契約につきましては、平成25年7月24日の 制限付一般競争入札の結果請負金額3億7,570万3,650円で、 (仮称)前島・久茂地統合小学校校舎・プール・地域連携・児童クラブ建設工事(建築)共同企業体請負者代表株式会社高橋土建が落札し、平成25年8月5日付けで仮契約を締結いたしました。

以上が「議案」としてあがってきたものです。 これに加えて「陳情」「専権事項」「報告」などがあります。 「陳情」も審議しますので、これも後日報告します。

今回は議案106号の補正予算、そして議案105号、議案116号でとても悩みましたが、 最終的には全ての議案に賛成しました。 というのも、今回の補正予算の中には、 久茂地小学校跡地への市民会館移転についての現地調査の予算が入っており、 議案105号で前島・久茂地統合新校の名称決定、 116号で統合新校へ向けた改築工事と、統廃合が現実に動く段階へと進む内容になっていたからです。

当ブログを以前よりご覧の方はご承知の通り、 私は今回の久茂地小の統廃合のプロセスに対して疑問を持ち、 議会が止めるべきだと主張してきました。 しかし、昨年の12月に久茂地小学校、前島小学校の名前がなくなること、 統合した新しい学校を前島小学校の敷地に造ることが議会で決まってしまいました。

議会で決めたことを議会で「決まっていないこと」 として反対することができるか?と考えるとそれはできませんでした。

つまり、統廃合は地域の多くの方が反対しつつも、 統合新校へ向けて動いていることも事実で、(26年4月には新校が開校する予定 になっています)プロセスに不備があり協働のまちづくりの理念に沿ってもう一度 統廃合の根拠から問うべきだという思いがあったとしても、「決めた」議会の一員 として議案を審議するうえでは、「決めた」ことの上に次の決定をしなければいけないと考えたからです。

例えば、今回の議案が「久茂地小と前島小を統廃合する」という議案であれば プロセスが不十分だということで当然反対します。 しかし、今回の議案は統廃合が「決まった後」の話です。 新校の名称も、新校舎の建設も、統廃合が決まったのであれば進めなければいけません。 今回、これらの議案に反対している方は、12月の時点でも反対をしているはずです。 議会を40人の個人の集まりと見れば一貫性はありますが、 議会の決定が議会の意思であると考えると、自ら決めた前提を認めない という矛盾を抱えてしまいます。 その苦悩は、議会で決定した後に議会に加わった私にはわからない相当なものだと推察します。

「議会として」統廃合を止められる最終のタイミングは昨年の12月だった ということだけですから「どんな方法でも絶対に統廃合は覆らない」 とは言えませんが、形式上でも行政手続きを踏んで進めてきたものを 覆すことは、相当の正当性が求められます。 議会としての限界は議会の力を否定できないことにあります。 市長や議会のリコールがあればもしかするかもしれませんが、 全市的な世論の形成を必要とする点でハードルが高いでしょう。 議会で決めた以上、議会としてはこどもたちの新しい環境の整備に力を入れるべきだと考えています。

 議案第106号の補正予算中の新市民会館建設に関わる調査事業も、 似たような理由で最終的には賛成しました。 新市民会館の建設が市民に公開されることなく久茂地小学校跡地に 決まってしまったことが納得できないのですが、議案としてあがってきた 調査事業を承認しないことの理由になるのか?ということです。    議会で決められることと、そうでないこと、があるのだという当然に気が付くと、ますます議会の外での活動の大事さを痛感します。

 行政職員には協働の進め方を研修だけではなくて 実践でどんどん取り入れてもらわなければ、いつまでも市民参画ができません。 議会は行政のチェックをするわけですが、議案としてあがってきた時に わかっても遅い(市民の意見を聞くことはなくても形式的な行政手続き を踏んだものに対して議会は弱い)場合が多いということは言えるかもしれません。

協働「する職員」と「しない職員」というような属人的な現状を変えて、 仕組みとして政策形成の手順に協働を組み込んでいかなければいけない。 手順にあるのに市民の声を聴いてないとなれば覆す理由になる。 なんでも市民の声を!というわけではもちろんない (サクサク決めて動かなければ回らないものもあるでしょう)けれども、 市民生活に密接にかかわる大きな公共施設の建設などは市民の声を聴いて当然じゃないか。

そう、それを提案して形にするのが私の仕事です。 まだ何もできていませんが頑張ります。 私にとっての「当然」も世論にはなってないわけで、 条例にもなってないわけです。 一歩ずつ、進めていかなければいけません。

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